『既存住宅検査』サービス規定
『既存住宅検査』サービス規定は以下の通りです。
甚不動産相談事務所(当社業務委託先も含みます)(以下「当社」といいます)は、当社が提供する「既存住宅検査」サービス(以下「本サービス」といいます)について、以下の通り利用規定(以下、本規定といいます)を定めます。本規定をよくお読みいただき、内容をご理解いただいたうえで、本サービスをお申し込みください。
第1条(業務の内容)
1. 本サービスの範囲及び内容については以下の通りとします。
① 「既存住宅インスペクションガイドライン」平成25年6月国土交通省策定に則して、当社が別に定める実施要領の検査項目について行う既存住宅の現況検査。(以下「既存住宅検査」といいます)
② ①に関連又は付随する業務のうち当社が受託した業務。
2. 本サービスは以下の内容を含みません。
① 建物の瑕疵の有無を判定すること及び瑕疵がないことを保証すること。
② 本サービスの完了後、建物につき時間経過による変化がないことを保証すること。
③ 建築基準関係法令等についての適法性や適合性を判定すること。
第2条(検査対象となる物件)
本サービスが対象とする物件は既存の戸建住宅及び集合住宅(戸単位)とします。ただし、建物の母屋部分のみを対象とし、擁壁、カーポート、ウッドデッキ、サンルーム等の工作物及び別棟(離れ)については本サービスの対象以外とします。
第3条(検査方法)
既存住宅検査方法は、目視、打診、触診及び計測等による非破壊検査とします。
第4条(検査範囲)
既存住宅検査の範囲は以下の通りとします。
① 現場で足場等を組むことなく、歩行その他通常の手段により移動できる範囲。
② 戸建て住宅における床下や小屋裏については、床下点検口や小屋裏点検口から目視可能な範囲。
③ 集合住宅(戸単位)においては、専有部分及び専用使用しているポーチ及びバルコニーから目視可能な範囲。
第5条(再委託)
当社は本サービスに関し当社が実施する業務の全部又は一部を第三者に再委託(下請けを含む)することができるものとします。
第6条(不可抗力による損害)
1. 天災、その他自然的または人為的事象であって、当社の責に帰すことのできない事由により本サービスが実施できない場合又は完了できなかった場合、当社は一切の責任を負いません。
2. 前項の場合において、当社は依頼者に対して速やかにその状況を通知し、本サービスの残余部分の実施に関して依頼者と協議するものとします。
第7条(立ち入り、検査実施の承諾)
本サービスを実施するにあたり、依頼者の責任で以下の事項を実施するものとします。
① 当社が既存住宅検査を実施するために建物及び建物の敷地内に立ち入ることについて、建物所有者及び近隣住民からの承諾を得ること。
② 集合住宅(戸単位)において、既存住宅売買かし保証を申込む場合、第15条⑧に定める共有部分を検査するにあたり管理組合または管理会社等から検査実施のための承諾を得ること。また当該共有部分に立ち入るための開錠手続きその他必要な事前準備等を行うこと。
第8条(現場の立会)
1. 既存住宅検査を実施する際は、依頼者または建物所有者若しくはその代理人に立ち会っていただく必要があります。
2. 前項に関し、立会者がいない場合は検査の一部又は全部が実施できない場合があります。
第9条(検査が困難な場合)
既存住宅検査を実施にあたり、以下の理由により、依頼者と当社が事前に合意した検査、又は予定していた検査が不可能若しくは不適切であると当社が判断した場合は、依頼者と当社が協議して実情に適するように検査項目及び検査方法を変更し、または検査を中止することがあります。
① 隣家との距離その他建物の状況により検査が困難である場合。
② 戸建て住宅において、床下、小屋裏点検口がない場合(既存住宅売買かし保証を申し込む場合は必須検査項目)
③ 給排水管路検査を実施する場合に設備から水、お湯が出ない場合。(ガス、電気等の供給が停止していることにより水、お湯が出ない場合を含む)
④ 検査を実施する場所に容易に移動させられない家具等がある場合。
⑤ 積雪、台風その他気象条件が検査に不適当である場合。
⑥ その他事前の調査では予測困難な状況が生じた場合。
第10条(出戻り、再検査時の費用負担)
第7条に基づく承諾が得られなかったこと、もしくは事前準備が行われていなかったこと、第8条に基づく立ち合いがなされなかったこと、又は、第9条(第⑤項は除く)により検査が実施できなかったことにより、出戻りが発生した場合又は再検査を要した場合、依頼者は当社に生じた費用を負担し、かつ当社に生じた損害を賠償するものとします。
第11条(修繕・交換)
既存住宅検査は検査を行うサービスであり、本サービスの過程において当社が発見した建物の瑕疵、不具合、劣化または欠陥等について、発見の有無及び発見の可否にかかわらず、当社は修繕や交換等を行いません。また、そのことに起因して損害、クレーム、トラブルが発生した場合でも当社は一切の責任を負いません。
第12条(検査報告書)
1. 当社は検査を行った建物について、その検査結果を検査報告書として依頼者にお渡しします。
2. 前項の報告書の提出をもって、本サービスの提供は完了したものとします。
第13条(検査報告書の取り扱い)
当社の書面による事前の承諾なく、一部か全部かを問わず、検査報告書について複製、転載、加工、翻案、翻訳、改変等を行うことを禁じます。
第14条(責任の範囲)
1. 検査報告書のほか、当社が本サービスで提供する情報については、正確性、有効性の確保に努めていますが、当社はその正確性、もしくは有効性について保証するものではありません。
2. 依頼者より当社に提供された資料の不足や記載事項の誤り、その他当社の責に帰すべき事由によらず生じた損害については当社は一切の責任を負いません。
3. 依頼者は、本サービスの利用に関し第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
4. 本サービスに関し、当社の責に帰すべき理由により依頼者に損害を与えた場合、当社は依頼者に対し、本サービスの利用料金を上限として当該損害を賠償するものとします。
第15条(検査員)
既存住宅検査は日本ホームインスペクターズ協会認定会員登録者により実施されます。
第16条(キャンセル・変更)
1.検査日決定後、検査日時の変更を希望する場合には、予定日の1営業日前(月~金曜日。但し、祝日を除く)の17:00までに甚不動産相談事務所にご連絡ください。TEL0120-864-441
2.前項の期限以降のキャンセルまたは日時の変更の申し出がされた場合、キャンセル料として検査代金の全額をお支払いいただく場合があります。
※キャンセル料金
作業日の5日前まで 予約金額の0%
作業日の2〜4日前 予約金額の25%
作業日の1日前 予約金額の50%
作業日当日 予約金額の100%
第17条(本件住宅の所在地:住居表示)
■住所:
第18条(業務の予定実地日)
■令和 年 月 日 ( )
■検査実施時間 ~ (作業時間約1~2時間前後)
第19条(サービス規定に定めのない事項)
このサービス規定に定めのない事項については、必要に応じて申込人及び当社間で協議して定める。
第20条(その他取り決め等)
その他取り決め等があればこの欄に記入する
工事内容:
第21条(業務報酬と支払時期・支払先)
(1)業務報酬:申込人から当社に支払う業務の報酬には、業務を行うために必要な費用を含めた金額とする。
(2)支払の時期:「インスペクション(既存住宅現況調査)報告書」の提出後、一週間以内。
(3)業務の報酬額
既存住宅検査 料金表(検査報告書あり)
戸建て住宅
住宅の延べ面積(税込)
□100㎡未満 55,000円
□100以上125㎡未満 56,000円
□125以上150㎡未満 57,000円
□150以上200㎡未満 88,000円
□200以上500㎡未満 110,000円
既存住宅検査 料金表(検査報告書なし)
戸建て住宅
住宅の延べ面積(税込)
□100㎡未満 35,000円
□100以上125㎡未満 36,000円
□125以上150㎡未満 37,000円
□150以上200㎡未満 68,000円
□200以上500㎡未満 90,000円
以上の『既存住宅検査』サービス規程についての内容を承諾し、申込をします。