■農地は本当に大変!(除外申請編)■

2022年10月29日

a

前橋市で活動する「前橋市不動産売買専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。

■不動産探し(土地など)、住まい探し(一戸建新築&中古)、売却(売る)のお役に立ててください■

 

本日は「農地」についてご案内いたします。

 

これは先日建築会社様よりお客様をご紹介いただいた案件です。。

その物件は公道より約100m程奥まっているところに家が建っています。

普段使っている道が赤道と言って建築基準法の定められている道路ではないとの事でした。

長年住んでいる家を簡単に建替えできるとは限らない事がわかりました。

 

以前の資料がない為、わかりませんが約50年前の国土調査が関わっているのではないかとの事ですがこんな事がない限りお客様も登記簿謄本を見ることもなく気付けませんでした。

建築不可の場合、建築会社は関われないので、まずは最寄りの市役所に相談に行くよう言われたそうです。

 

そこで市役所に相談に行き解決策を提案されました。

 

それは接道を造ることです。

長さ100m、幅4mそしてそこには他人の田んぼがありなかなかの試練です。

 

そこで建築会社さまより弊社にご相談をいただき再度詳しく調査を依頼されました。

 

田んぼの持ち主は高齢の為、娘さんに間に入ってもらい家の建て替えの為4m道路を造る必要を説明してご協力をお願いしました。

次に田んぼには白地と青地がありますが青地に該当するため最寄りの農業振興課に相談します。

 

農用地区域からの除外申請の受付

4月と10月の年2回受付期間があります。

 

提出書類

・農業地区域外等申出書

・変更後の使用目的に係る資料

・住民票

・土地の登記事項証明書

・公図

・案内図

・配置計画図(写真付き)

・事業計画書

・申出地の権利者の同意書及び権利者の印鑑証明書

・事業計画者の課税台帳兼名寄帳及び土地を表示した図面

・農家証明書

・同意書

・求積図

・現在の家屋の配置図

・委任状

 

上記の書類の取り寄せと制作しなければいけないもの、配置図、配置計画図、求積図などは弊社ですべて依頼作成しました。

農業地区域外等申請書作成は書き方や表現の仕方も調査士に依頼させていただきました。

令和3年4月に農業地区域外等申請書の提出を済ませ2回ほど追加資料を提出、令和4年2月に通知が届き、農用地除外証明書の交付申請しますがここに除外申請するすべての全部事項証明書の写しが必要となります。

 

よって、道路部分の分筆が必要になります。

弊社提携の家屋調査士事務所に依頼しました。土地に関してイレギュラーな問題が起きましたが家屋調査士の専門知識をお借りして5か月ぐらい時間がかかりましたが解決し、やっと農用地除外証明の発行までたどりつけましたが申請から発行されるまで約1年半ほど時間がかかりました。

途中、心が折れそうになりそうにもなりましたが農業振興課の方や家屋調査士の方、そして近所の方の協力もありここまで来ることができましたので、お客様のご自宅の建て直しを進めていくことができました。

 

農用地除外証明が手に入ったので次は農地第4条・5条許可申請となりますがそれは次回に説明します。

 

甚不動産相談事務所では「不動産購入(買う)、不動産売却(売る)、高価買取、住宅診断、外構工事・造成工事一式」についてのご相談承っております。

失敗しない不動産「買う」・不動産「売る」ために、お気軽にご相談ください。